例えば店舗として利用していたが居宅への利用に変更した場合や、屋根をスレートから瓦へ葺き替え工事を行った場合や、建物の増築、一部取壊しにより床面積の増減等があった場合など既登記の建物について物理的状況又は利用形態に変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。
この現況に合致させるための登記を建物表題変更登記といいます。
不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記 を申請しなければならないとされていますので、増改築等をして、ご不安なかたはお気軽にご相談ください。